公正証書
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公正証書
●公正証書とは
公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が作成する公文書です。
公正証書には、法的な強制力・執行力があります。
公正証書は裁判判決と同等の効力が認められていますので、「強制執行認諾条項」が入っていれば、裁判を起こさなくても強制的に取り決め事項を守らせる強制執行力があります。
●公正証書 強制執行認諾条項とは
強制執行認諾条項とは、公正証書に
「約束が実行されない場合には、強制執行を受けても異存はありません」
という条項(文言)を入れておくことです。
公正証書に強制執行受諾条項がない場合には、記載されている内容について証明する力はありますが、強制執行を行うだけの法的な強制力を持ちません。
慰謝料や養育費の支払いが滞った時など、裁判を起こす必要なしに支払いの強制執行が行えるように、離婚公正証書を作成する時は必ず「強制執行認諾条項」を入れておきましょう。
●公正証書作成は行政書士に相談
離婚公正証書の作成は、最寄りの公証役場で行います。
手数料は、慰謝料・財産分与等の金額によって異なります。
公正証書は、公証人が内容を真実であると証明する物ですので、公序良俗に反する内容などは認められません。
離婚公正証書は、離婚当事者である夫婦が自分達で公証役場に行って作成することもできますが、公証人からアドバイスがもらえるわけでもなく、素人には内容や手続き方法が不安なものです。
公式文書作成の専門家である行政書士に相談したり、代理人として公証役場で離婚公正証書を作成してもらうよう依頼するとよいでしょう。
⇒ 公正証書のさらに詳しい方法は
「離婚問題・熟年離婚 年金分割の基礎知識」の「公正証書」をご覧ください。
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