離婚協議書
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離婚協議書
●離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚の条件について離婚当事者である夫婦が協議し、互いに合意したことを表す文書です。
子供の親権、養育費、面接交渉権、慰謝料、財産分与など、離婚にあたって取り決めておくべき内容を、双方で話し合って決めます。
●離婚協議書の効果
協議離婚の場合、離婚に関する取り決めが夫婦間の口約束だけだとそれを公的に証明する方法がなく、取り決めが守られなかった場合でも法的な保護を受けることができません。
そのため、書面にして双方が署名捺印し、合意があったことを確認する「離婚協議書」を作成しておくのが有効な方法です。
●離婚協議書には法的な強制力はない
離婚協議書には、法的な強制力はありません。
養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合でも、相手方に対して支払いを強制したり給与を差し押さえるなどの措置を取ることはできません。
しかし、調停や裁判を起こした場合は、離婚の取り決めに関して夫婦間に合意があったという明確な証拠となり、法的に有効です。
●離婚協議書の作成方法
離婚の取り決めについて合意したら、必要事項を箇条書きにし、日付けを入れて原本を2通作成します。
互いに署名捺印をし、双方で1通ずつ保管します。費用もかかりません。
ただし、離婚協議書の内容にもれはないか、法的に間違った点はないか、公式書類作成の専門家である行政書士に相談して見てもらうとなお安心です。
離婚協議書の作成を代行してもらうこともできます。
●離婚協議書に記載しても無効な例
契約自由の原則から、離婚当事者(夫婦)間ではどのような取り決め・約束事も可能です。
しかし、違法な合意、もしくは公序良俗に反する合意は、たとえ離婚協議書に記載されていても無効となります。
取り決めをしても無効な合意内容の例としては、下記のものがあります。
・ 養育費の請求を一切放棄する約束
・ 離婚後、親権者の変更を申し立てない約束
・ 子供との面接交渉権を放棄する約束
・ 離婚後、戸籍筆頭者の氏を使用しない約束
・ 違法な高金利の延滞料の約束
⇒ 離婚協議書のさらに詳しい方法は
「離婚問題・熟年離婚 年金分割の基礎知識」の「離婚協議書」をご覧ください。
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