親権者・養育費
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親権者
●親権者とは
親権者とは、子供の生活に関することや財産管理についての権限を持ち、さらに子どもの法定代理人である親のことです。
これらに関しては、親権者でない者は干渉できないことになっています。
未成年の子供がいる場合は、離婚にあたって必ず親権者を決めなければなりません。
協議離婚の場合でも、親権者が決まっていなければ離婚届は受理されません。
子供が複数いる場合であっても、原則として一方の親が親権者になります。
兄弟姉妹が一緒に暮らし育つということは人格形成に重要であると考えられるため、親の都合で子どもたちを引き離してはいけないという、子供の福祉の見解に基づいているためです。
実際に子供を引き取る親(監護者)が親権者を兼ねることが多いですが、別にすることも可能です。
子供の利益のために必要と認められる時は、家庭裁判所で親権者を他の一方の親に変更することができます。
養育費
●養育費とは
養育費とは、子供を育てるのに必要な費用のことです。
一般的に、未成年の子供が自立するまでに必要な費用ということになります。
養育費は親子という関係から発生するものですから、父母の資力に応じて分担する性質のものです。
どちらに親権があるかということとは無関係で、一緒に生活していない方の親も支払い義務があります。
「離婚後の養育費」と言う場合、一般的には、親権者・監護者にならなかった当事者が、親権者・監護者になった当事者に支払う費用を指します。
●養育費の算定方法
養育費の算定方法はいくつかありますが、それぞれの親の収入、経済力、生活水準によって決まってくるものなので、一概に決めることはできません。
統計的には、14歳以下の子供1人の場合月2〜6万円、子供2人の場合月4〜8万円前後で決められていることが多いようです。
●養育費の発生期間
養育費の支払いは、一般的には子供が社会人として自立するまでとされています。
個々のケースによって、「高校卒業まで」「18歳の誕生日まで」「成年になるまで」「大学卒業まで」など、親の経済力や学歴といった環境によって判断されます。
●養育費の支払い方法
養育費の支払いは分割払いとされることが多く、支払い期間は長期に及びます。
そのため、支払いの期間、支払い金額、支払い方法について、離婚前に具体的に決めておく必要があります。
夫婦間で話し合って取り決めたことは必ず「離婚協議書」などの合意文書として書面にし、さらにできるだけ強制執行認諾文付きの「公正証書」にしておきましょう。
養育費の支払いは子供に対する親としての義務であり、子供自身の権利でもあります。
そのため、離婚後でも養育費の分担について話し合うことは可能です。
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